結婚の条件として最低限必要なのは当事者同士に結婚の意志があるかどうかということです。これは日本国憲法の第24条にも「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」とあるように、双方に婚姻の意思がある場合のみ結婚が成立すると法律でも定められています。
両性の合意によって婚姻しようと思うカップルは戸籍法にのっとり婚姻届を提出する必要があります。夫もしくは妻の本籍地または所在地の役所に婚姻届を提出し受理されると結婚が成立し夫婦になります。
夫婦となったことで生じる様々な効力のうち、「夫婦同氏原則」があります。現在の民法では結婚成立とともに夫婦は夫もしくは妻のどちらかの姓を名乗らなければいけないのが必須事項です。
ところが改姓することで不都合を訴える人が昭和50年代から出始め、夫婦別姓に関する議論が度々行なわれるようになり法律が改姓されるのも時間の問題と言われています。
結婚が成立すると他にも、未成年で結婚すると成年に達したとみなされること、財産の相続権が第一位になることなどの効力が発生します。